労災保険の診療

労災保険 診療

もし労働災害・通勤災害にあわれたら・・・

  1. まず事業主にケガがあったことを報告してください。
  2. 「三国スポーツ整骨院」で治療する旨を連絡してください。
  3. 事業主より毎月署名・捺印が必要な書類等など、面倒な書類作成などは当院が代行して行います。

転院・同時通院について

 当院は労災指定医療機関の認定がございますので、転院も全く問題なくしていただけます。

 

 整形外科の同時通院も可能です。

 

 整形外科の物理療法のみに不安や不足を感じている患者様の転院も数多くいらっしゃいます。

 

 早期回復したい、痛みがなかなか取れないなどございましたら、ご相談ください。

施術料金は?

 当院は労災指定の整骨院ですので、窓口での負担金はありません。 

労災保険は使えない?

 労災保険治療で労災に該当することがあったのにも関わらず、健康保険での治療を指示する事業所があります。


 「労災かくし」と呼ばれることです。

 

 撲滅にむけて厚生労働省が取り組んでおりますが、なかなかなくならないのが現状です。


 使用者が労災となかなか認めない場合は、労働基準監督署に相談が必要です。