交通事故の診療

交通事故 診療

 交通事故に遭って以来、「いったいどこに行けばいいんだろう?」 「病院に通院していてもよくならない。」 なんて思っていませんか? 

 むち打ち症、肩の痛み、腰の痛みなどでお困りの方は、まず当院に気軽にご相談ください。


もし交通事故にあってしまったら・・・

◆必ずすぐ、警察に電話してください。

 交通事故にあったら、どんなに小さな接触事故でも、まずはすぐ、警察へ連絡してください。


◆なるべく大きな病院で精密検査を受けてください。

 交通事故直後は精神的に緊張しているため症状が出にくいことがほとんどです。

 

 少しでも違和感があればすべてお医者さんに、訴えてください。

 

 必ず診断書をもらってください。


◆病院でもらった診断書を、事故現場を担当した警察署へ提出してください。

 「タクシー」や「バス」と接触した場合、「人身事故にしないで欲しい」という申し出を受けることがよくあります。

 

 しかし治療費の不払いなど、必ずあとからトラブルになります。

 

 まずは人身事故であったという届出をしてから、治療に専念されることをお勧めします。


◆保険会社へ連絡する。

 担当する保険会社へ連絡をし「○○整骨院で治療を受けたい」と伝えてください。

 

 保険会社から当院へ、治療依頼の連絡をいただければ、交通事故の診療を開始します。

 

 他の院から当院へ転院を希望されるの方も、担当する保険会社へ「○○整骨院での治療に変えます」とお伝えください。


◆当院へ来院

 示談をする前であれば、治療費は0円です。

 

 患者さまの負担はありません。

 

 さらに治療費以外に、交通費や休業損害費が保証されています。


 当院の交通事故の施術実績は何百件もあります。

 

 安心してご相談下さい。

 

 今はあまりたいしたことがないと思っても、1~2ヶ月後に痛みが出たり、数年後に異常がでたりする場合があります。

 

 自分の大事な身体です!

 

 遠慮したり、面倒くさそうなどと思わずに、早期のきちんとした治療と、症状が完治するまでの治療をされることをお勧め致します!

 ※ 事故直後は、事故による緊張やショックのため、痛みや違和感を感じる事ができず、数日して気分が落ち着いた頃から、体の不調が出て来る場合が多くあります。

 

 通常、事故後2週間を経過しているようなケースでは事故との因果関係を証明しにくくなりますので、少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早く受診されることをお勧めします。

転院・同時通院について

 最初に整形外科などの病院にて診療を受けていても、診療先を整骨院に変更する事ができます。


 他院で通院してもなかなか症状が改善されない場合なども、是非ご相談下さい。

施術料金は?

 自賠責保険が適用されると、患者様の治療費の負担はありません。

整骨院への通院の許可が得られない!

 「うちは整骨院には、治療費をお支払いしません!」

 

 最近、こんな保険会社の担当者がとても増えてきました。

 

 理由は、通院しやすくなることを懸念するからです。(示談金は通常、通院1回に対していくらですから・・・)

 

 交通事故治療をうける医療機関は患者さん本人が決める権利がありますし、整骨院の通院には、まったく問題ありません。

 

 当院は一日でも早く治るようしっかりとした施術を行うので、保険会社にとってもメリットがあるはずなのですが・・・。

 

 もしそれでも、「整骨院の通院を認めない!」と言ってきたら、その保険会社のお客様相談センターへ電話してみてください。

よくある質問

Q.治療費はかかりますか?

A.負担金はまったくかかりません。0円です。相手方の保険会社が全額、当整骨院に支払います。

 

Q.どうすればここの整骨院で施術してもらえますか?

A.相手方の保険会社にここの整骨院に通院したいと伝えて頂けばOK!又は、先にこちらにいらしてから、保険会社へは来院後の事後報告でもOKです!

 

Q.保険会社に整骨院での治療はダメだといわれましたが・・・

A.医療機関を選択する権利は患者様にあります。また整骨院での交通事故の治療は、国で認められています。保険会社は、整形外科より整骨院の方が通院しやすいので、治療費や慰謝料が多額になるのを嫌がるようです。 以前、現実に、<整骨院での交通事故の治療はできないし、治療費も慰謝料も出ません>と信じられないようなウソをいう担当者もいました。そのような事をいう保険会社がありましたら、すぐ当院へご相談下さい。当院では相談無料の弁護士とも提携しています。

 

Q.整形外科と整骨院のどちらがいいの?

A.警察に診断書を提出する必要がありますし、骨などの異常がないか、まず整形外科でレントゲンをとり、診断書を書いてもらうことが必要です。 整形外科でのその後の治療は痛み止め、シップ薬の投与が主流です。 交通事故のむちうちなどは、後で後遺症が出ないようにしっかりと施術しないといけませんが、整形外科ほとんどやりません。整形外科から当院へ転院された患者様は、みんな口を「整形外科ではなにもやってくれない」と言います。当院ではひとり一人の症状に合わせて施術計画を立てます。よって、最初、診断書をとるために整形外科、その後整骨院へ通院という方法をお勧めします! 慰謝料は、通院一日あたり4,200円支払われますが、整骨院と整形外科とで差はありません。同額です!

 

Q.治療期間は?

A.交通事故はひとり一人、様々ですので、一概に申し上げられませんが、3~6ヶ月間の治療が多いです。

 

Q.症状が軽くても治療できますか?

A.交通事故の場合、初めのうちの症状がたいしたことがなくても、後で痛みや違和感が発生する場合も多く見受けられます。また早期に適切な施術を行わないでいると、後遺症が残る可能性も高まります。あまりたいしたことがないと思っても、早めに受診されることをお勧めします。

 

Q.毎日通院していいのでしょうか?

A.はい!症状が改善するまで治療できます!特に事故に合われてからはじめは続けて来院することをお勧めしています。以前「来院日数が少ない」と保険会社に治療効果を疑われたケースもありました。

 

Q.通院する医療機関を変更したいのですが?

A.保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。


交通事故の慰謝料

交通事故によって、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。

1日 4,200円に<実治療日数>×2と<治療期間>の少ないほうの日数をかければ慰謝料が算定されます。

<実治療日数>・・・・・実際に治療を行った日数

<治療期間>・・・・・・治療開始日から治療終了日までの日数


交通事故の休業損害費

治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。

 

自賠責保険基準では原則1日 5,700円が支払われます。

 

また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

 

●給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3ヶ月の収入<基本給+付加給与(諸手当)>÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します)

 

●パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷認定休業日数(会社の証明を要します)

 

●事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

 

●家事従事者

家事ができない場合は収入の減少とみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。